平成29年9月1日の産経新聞に次のような記事が出ていました。

消費者庁は、国内で製造される全ての加工食品について原料原産地表示を義務付けるよう食品表示基準を改正し、1日から新制度をスタートさせる。国産農産物の消費拡大などが目的。最も重い原材料の産地1つを記すのが基本となる。

 ロースハムは豚ロース肉が最も重量を占めるため、「豚ロース肉(米国)」などと表示。気候や相場変動などで原料の調達地や重量の順位が変わる食品もあるため、「米国または国産」としたり、産地が3カ国以上の場合は「輸入」としたりする例外も認めている。

 加工食品自体を原材料として使う場合は、加工した国を表示。例えば、中国から輸入したあずきを北海道であんに加工、これを使ったあんパンのあんは「北海道製造」や「国内製造」と表示する。


中国産小豆を使った丹波産あんこ

食品表示に詳しい公益財団法人「食の安全・安心財団」の中村啓一事務局長は「あずきの原産地が中国でも『北海道製造』と表示されれば、北海道産の小豆を使用していると誤認する」と指摘する。


私たち製餡業者にとっては、非常に迷惑なルールの変更だと言わざるを得ません。

このルールだと大手の製菓・製パン会社が丹波地域(前にも書きましたが、これも非常に曖昧な定義ですが)に工場を建てて製造すれば、
たとえ中国産小豆を使っても、すべて「丹波産のあんこ」となるわけです。

今回のルール変更あるいはHACCPの義務化など政府は弊社のような零細の製餡業者を地上から抹殺するつもりなどでしょうか?



タグ :産地表示

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Posted by 安儀製餡所 at 16:09 あんこ豆知識コメント(0)
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